36協定とは?
- youkaito924
- 3月18日
- 読了時間: 3分
更新日:3月22日
36協定とは、日本の「労働基準法」第36条に基づく労働時間延長および残業に関する協定(通称36協定、サブロク協定)を指します。この協定により、雇用主は法定労働時間を超えて社員に残業を依頼したり、法定休日に勤務を命じることができますが、その際、雇用主は労働者代表または労働組合と36協定を締結し、労働基準監督署に届出を行わなければなりません。
・法定労働時間の制限:
日本の労働基準法では、従業員の法定労働時間は基本的に1日8時間、週40時間と定められています。原則として、雇用主はこの基準を超えて社員に働かせることはできません。もし超えた場合、それは違法となります。
・残業と休日労働の必要性:
業務の都合で雇用主が従業員に残業や休日労働をさせたい場合、36協定を労働者代表または労働組合と締結し、労働基準監督署に届け出を行う必要があります。これを行わずに強制的に残業をさせることは違法行為にあたります。
・残業時間の上限
① 通常の上限:月45時間、年間360時間。
② 特殊な事情(繁忙期や突発的な注文など、会社が特別条項を申請する場合には合理的な理由が必要です):
・月最大100時間(休日出勤を含む)。
・2~6ヶ月間の平均で月80時間以内。
・年間の残業総時間は720時間を超えない。
企業が36協定を締結せずに残業をさせたり、協定の上限を超えて残業をさせた場合、労働基準監督署から警告を受け、最悪の場合は罰金や行政処分を受ける可能性があります。労働基準法第119条に基づき、違反した企業には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
36協定は社員の権利を守り、過度な残業を防止するために存在しています。企業が残業の取り決めを合法的かつ適切に行うためには、36協定の締結が欠かせません。これにより、企業は法的な責任を回避しつつ、適正な範囲内で残業を設定し、生産性の向上が期待できます。
36協定は毎年1年間の有効期限があり、多くの企業が3月の年度末に申請を提出します。毎年の更新をお忘れなく!
36協定に関するご質問があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
中国語:
36协定指的是日本《劳动基准法》第36条规定的劳动时间延长与加班协议(简称36协议,日语:36協定(サブロクきょうてい))。该协议允许雇主在法定工作时间之外要求员工加班或在法定休息日工作,但前提是雇主必须与劳动者代表或工会签订36协议,并向劳动基准监督署提交备案。
・法定工作时间限制:
日本劳动基准法规定,员工的法定工作时间为每天8小时、每周40小时。原则上,雇主不得要求员工超出该标准工作,否则即为违法。
・加班与休息日工作的必要性:
若因业务需要雇主希望员工加班或在休息日工作,必须与劳动者代表或工会签订36协议,并向劳动基准监督署提交备案。未签订或未提交备案的情况下强制加班,属于违法行为。
・加班时间上限
①普通上限:每月45小时、每年360小时。
②特殊情况(如旺季、突发订单等,公司可申请特殊条款,但需合理理由):
・每月最多100小时(含休息日加班)。
・2~6个月平均每月80小时以内。
・每年加班总时长不超过720小时。
若企业未签署36协议却要求加班,或加班时间超过协议上限,可能会被劳动基准监督署警告,甚至面临罚款或行政处分。根据《劳动基准法》第119条,违反规定的企业可能被处以6个月以下的监禁或30万日元以下的罚款。
签订36协定是为了保障员工的权益,防止过度加班。让企业的加班安排合法合规,避免法律责任。通过签订36协议,企业可以在合理范围内安排加班,提高生产效率。
36协定每次签署是一年时间,大部分企业都是在3月年度末的时候递交申请,每年别忘了更新!
有关于36协定的问题,欢迎咨询本事务所。
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